*当センターは大津市から障害者虐待防止センター等業務の委託を受け運営する機関です。
障害のある方への虐待に関する相談や通報の受付、養護者による虐待の防止や障害者の保護のための相談・指導・助言、虐待防止の広報・啓発活動を行っています。
1. 通報・届出・相談窓口
「もしかして?」「虐待かも?」と思ったらすぐにご連絡を!
早期発見・未然防止のために、小さなことでも気付いたことがあればご連絡・ご相談ください。
2. 障害者虐待防止法
障害者の当たり前の生活をまもる法律です
正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、また同時に養護者(※)に対する支援などに取り組むための法律です。
※養護者とは「障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の者をいう」と定義されています。(法2条3項) 身辺の世話や金銭の管理などを行う、家族・親族・同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
虐待はさまざまな場所で起きています
▪養護者による虐待(18歳~
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や同居人、知人などによる虐待
▪︎施設従事者による虐待
障害者福祉施設やサービス事業所で働いている職員による虐待
▪︎使用者による虐待
障害者を雇っている事業主(会社)などによる虐待。(国・地方公共団体は含みません)
こんなことが虐待です
▪︎身体的虐待
殴る、蹴るなどの暴行を加えること
▪︎性的虐待
わいせつな行為をしたり、させたりすること
▪︎心理的虐待
言葉や態度で精神的な苦痛を与えること
▪︎放棄・放任(ネグレクト)
・食事、入浴、排せつの世話・介助をしないこと
・必要なサービスや医療を受けさせないこと
▪︎経済的虐待
・本人の同意なしに財産や年金などを使うこと
・不当に財産上の利益を得ること
※虐待をしている側、障害者本人の自覚は問いません。
障害者虐待のない大津を目指して
広報・啓発活動を行っています
・障害者虐待防止に関する講演会等の開催
・障害福祉サービス事業所等への訪問活動
・障害のある方への研修(当事者向け)の開催
・障害福祉サービス事業所職員向け研修の開催 など
出前講座を随時受け付けています。
お気軽にお問合せください