成年後見制度 | 特定非営利活動法人あさがお(大津市)

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1. 成年後見制度とはどんな制度ですか?

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人が自分自身で契約を締結したり、財産の管理を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人)を選任し、本人の権利を護る制度です。成年後見人等は、本人の自己決定をサポートし自立生活を支援します。

2. どのような種類がありますか?

法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は判断能力が十分でなくなってから手続きします。
任意後見制度は判断能力があるうちから手続き始めます。

成年後見人種類

3. どうすれば使えますか?
法定後見制度の場合

ものごとの判断が十分でなくなってから(できなくなってから)、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てします。申立てをすることができる人は、本人、配偶者、4親等以内の親族などに限られています。その他、市区町村長が申立てることもあります。
※制度の利用にあたって、大津市権利擁護サポートセンターで相談をお受けしています。

任意後見制度の場合

ものごとの判断ができるうちに、「判断が十分でなくなったとき、自分の生活や財産の管理はこうしてほしい」ということをあらかじめ決め、頼みたい人(任意後見を引き受ける人)に頼みます。この任意後見契約は、公証人役場で公正証書で行います。そして、実際にものごとの判断が不十分になったとき、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所に申立てします。

4. どのような人が、どのようにして選ばれますか?
法定後見制度の場合

家庭裁判所が、本人の親族や、法律・福祉の専門家、法人などを成年後見人等に選任します。
家庭裁判所は、本人にどのような保護、支援が必要かの事情に応じて選任します。
※あさがお本部では、法人で成年後見人を行っています。

任意後見制度の場合

家庭裁判所が、任意後見を引き受ける人を監督する人(任意後見監督人)を選任します。

5. 成年後見人等の報酬はどれくらいですか?
法定後見制度の場合

成年後見人等が一般的な後見活動を行った場合、報酬のめやすとなる額は2万円/月です。この金額は、本人の財産により変わります。

任意後見制度の場合

任意後見人への報酬は、本人との話し合いで決まります。

6. その他

詳細は、次のホームページも参照ください。

»家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/

»成年後見制度を利用される方のために
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h29koukenriyou.pdf

»成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-(1)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h3006koukenpanfu1.pdf

»成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-(2)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h3006koukenpanfu2.pdf